Q.浮気の定義って何ですか?
「浮気」とは人それぞれに認識が違っている模様です。
配偶者や恋人が異性とどのような行動をしたら「浮気」と判断されますか?
- 異性と2人きりで飲食していた。
- 異性と2人きりでドライブをした。
- 手を繋いで歩いていた。
- 肩を組んだり、組まれていた。
- 異性の家に行き、外泊はしなかったが2人きりで数時間を過ごした。
- シティホテルやビジネスホテルで外泊はしなかったが2人きりで数時間を過ごした。
- 人の目のある外で抱き合っていた。
- 別れ際にキスをしていた。
- 異性の家に行き、外泊した。
- 異性と2人きりで一泊以上の旅行に行った。
- 外泊はしなかったがラブホテルで数時間を過ごした。
- 異性と2人きりでシティホテルの一室で外泊をした。
- ラブホテルで外泊をした。
法的な浮気の定義
多分、(1)でも「浮気」と判断、許せない行動と思う人も少なくないいかもしれません。
しかし、(1)から(8)に関しては写真や映像の付いた時間経過の報告書があっても法律上では「浮気の証拠」には全くならないのです。
確かに怪しい事はあきらかで殆どの人が「浮気」と決めつけられる行動かもしれません。
(9)において異性の家に行き、外泊したとされる点について、これは絶対に浮気の証拠になると思われるでしょう。
しかし、2人きりであったという明白な実証が取れていない。2人で入ったとしても家人や友人がいたかもしれないし、後から誰かが来たのかもしれない。
マンションなどでは確認の取れない場合がありますのでよく芸能人が言い訳する方法に用いられる手段ですね。
上記の状況の場合、(11)と(13)については法律上、言い訳の聞かない絶対的な「不貞の行為」と見なされ、「浮気」と認定されます。
(12)についてはほぼ大丈夫ですがやはりホテル部屋の状況や誰も訪ねてきていないという事が実証されないと厳しい場合もある事はご理解頂けると思います。
「浮気」の定義は人それぞれだと思いますが、法的に絶対的有効なケースは(11)と(13)であり、(9)と(12)に付いては準じた証拠となります。
準じた証拠とは(1)から(8)の行動が何度か認められていれば(9)と(12)と合わせて「不貞の行為」と見なされる場合もあります。
(1)から(8)に付いても何度かそのような行動を押さえる事で決して無駄になるものではありません。