行列のできる不倫相談所

Q.別居中の浮気はどうなるのですか?婚姻関係の破綻とは?

夫婦が別居というシチュエーションとはどういった状況が考えられますか?

  • 単身赴任
  • 冷却期間による別居
  • 子供の学校問題
  • 夫婦関係の崩壊

まず単身赴任してしまっている環境が挙げられるでしょう。

それから夫婦関係にトラブルが生じ、冷却期間をおくことでの別居や家族の問題、例えば子供の学校問題などがあるという人もいるでしょう。

更には既に夫婦関係が崩壊しての別居となってしまったというのではないでしょうか?

別居イメージ

世間の中には、別居は婚姻関係が破綻している状態と勝手に決め込み、身勝手な考えを基に異性と浮気を繰り返す人物が存在します。

このような人物は正式な離婚前に浮気を繰り返してしまい、後に大きな過ちであったと後悔するでしょう。

配偶者が別居中に異性と不貞を繰り返しており、その「浮気の証拠」を取得した場合、通常でしたら損害賠償請求(慰謝料請求)が可能となります。

仮に別居中のご主人や奥様が異性と一緒に生活しているかもしれないという情報が入ったら、事実確認をして浮気の証拠を取得するべきです。

婚姻関係の破綻とは

別居自体が理由ではなく、以前から夫婦関係が破綻していた状況であったと認められたならば話は大きく異なってしまいます。

ここで大切なことは、基本的な婚姻関係の破綻とはどのような状態を指すのか?を理解することと言えます。

正しい認識をお話ししますと「夫婦として必要な同居義務、扶養義務、協力義務、貞操義務などを失い、夫婦関係の回復の見込みがない状態」を婚姻関係の破綻と言います。

少し具体的な状況をお話ししますと、お子さんがいらっしゃるご家庭ならば「子育てに関する一切を全くしない」や清潔な家庭環境を維持するための「掃除や洗濯の全てをしない」などは、夫婦としての協力義務や役割分担を怠った状況と断言できるでしょう。

加えて夫婦間がセックスレスになってしまい、何年も夜の営みを拒否する状況は夫婦に必要な義務を怠った状況と判断されるのです。

以上のような事実が別居前から長期間にわたって確認され、結果として家庭内別居や別居状態になったという主張が相手にあったならば「婚姻関係は別居以前から破綻していた」と判断されるでしょう。

そうなると「別居中の異性との生活」も不貞行為とならない可能性があるのです。

夫婦喧嘩

婚姻関係の破綻の認否

別居状態が長い間に渡って続き、もろもろの理由から正式な離婚をしないまま「別の異性」との生活を始める。

生活費や養育費を支払い、ある程度の義務を果たした上で他の異性と新たな生活を始める。

このような生活が何年にも渡って続けられていたならば、多くの場合には離婚裁判でも「婚姻関係の破綻が認められる」と言えます。

自身に可能な義務を継続的に実施した上での離婚裁判ならば、相手の主張が多く通ることは考え難いでしょう。

このようなケースはお互いに有責配偶者である経緯が認められ、片方の主張が全て通ることはないと判断できるからです。

婚姻関係の破綻に関わる義務の多くを怠った夫婦生活を過去にしてきたならば当然の流れと言えます。

過去の結婚生活に費やした時間を「完璧にこなしてきた人物」(結婚相手に不満の一つも言葉に出してこない)人物などは殆ど存在しないでしょう。

ですからお互いの主張に対する「着地点」(お互いが納得する条件)を設けて多くの離婚裁判は成立しているのです。

夫婦の話し合い

離婚裁判においての有責配偶者

探偵に不貞の証拠を調査により取得させ、離婚裁判になることを想定して「有責性が相手にある」と主張したとします。

有責性を相手が素直に認めないケースでは相応の主張を返すことが当然となります。

不貞の証拠をとられた側は「有責配偶者」という言葉で表現され「離婚の原因を作った責任がある」と判断されるわけです。

それに対して、浮気や不倫が原因で不貞を繰り返した事実や証拠よりも「有責配偶者と呼ばれる離婚の原因」となった他の事実が相手側から主張されて、各々の主張を総合的に判断し裁判進行するという流れで離婚裁判は時間をかけて実施されていきます。